重度障害者等就労支援サービス(訪問介護) が始まっています
目次
重度障害者等就労支援サービスとは
重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について と厚生労働省から説明資料が出ていますが、 重度訪問・同行援護・行動援護と同等のサービスを利用者様の就業先(通勤含む)で受けれるというものの様です。
確かにこれまでは、このような障害福祉サービスについては、基本ご自宅内、もしくは私生活の移動についてサービスでした。障害を持ちながらも就業しており、通勤・就業中には受けれないサービスでした。(移動支援を活用して通勤はやれるとは思いますが、障害福祉サービスとしての位置づけはありませんでした。)
指定は必要? 受給者証は?など
名古屋市でも手引きを出していましたが、ご担当者にいくつか聞いてみました。
指定はあらためて必要か?
障害福祉サービスの 重度訪問・同行援護・行動援護の各指定があれば、不要
受給者証はどんなものか?
「重度障害者等就労支援」専用の許可証が発行される
サービス利用料はどうなるのか?
名古屋市の場合以下の通り
サービス実施に当たり、必要な書類は?
- 契約書・重説・個人情報同意書(サイン必要)
- 計画書(サイン必要)
- 訪問記録・実績記録
請求はどうなるのか?
専用のExcelフォーマットで請求資料(書類・CD(データ))を翌月15日までに提出。名古屋市の場合、移動支援と同じような書類構成の様です。
事業所番号はどれを使用するのか?
障害福祉サービスの各指定番号を使用
といった感じでした。また追加の情報が出てくれば、整理したいと思います。これまでサービス対象外とされていた就業場所でのサービスなので、活用できれば利用者様の自立した生活に大きく役立つと思われます。困っている利用者様がいれば、相談員に相談されることを勧めていきます。
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著者:草野淳@ファミーユグループ代表
東北大学法学部卒業。アマゾン・ミスミグループなど国内外の人事マネジャーを歴任。人事制度・評価制度の構築の他、独学でITを習得し、多くの人事関連の業務効率化を主導。関連書籍も執筆。2021年からファミーユヘルパーサービス名北の管理者兼サービス提供責任者。
東北大学法学部卒業。アマゾン・ミスミグループなど国内外の人事マネジャーを歴任。人事制度・評価制度の構築の他、独学でITを習得し、多くの人事関連の業務効率化を主導。関連書籍も執筆。2021年からファミーユヘルパーサービス名北の管理者兼サービス提供責任者。