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処遇改善加算Q&A第2版のポイント解説:全職種対象へ!新年度の重要変更点

目次

新年度の介護業界における「処遇改善加算」の適用ルールが大きな注目を集めています。厚生労働省は、加算配分に関する変更点を含むQ&A第2版を公表し、現場の混乱を避けるための明確化を進めています。本記事では、新しいQ&A第2版を解説し、現場での活用方法や新年度の運用に向けた重要な対応策について考察します。

処遇改善加算 Q&A第2版の概要

Q&A第2版の主な変更点

厚生労働省は2025年2月7日に「介護保険最新情報 Vo.1367」を発表し、処遇改善加算の配分に関するQ&A第2版を公表しました。これにより、事業所内での配分方法について新たな指針が示されました。

処遇改善加算の配分対象の拡大

  • これまで主に介護職員に限定されていた処遇改善加算の配分対象が、事務職や調理員などの全職種に拡大。
  • 具体的には、医師、看護師、リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)、管理栄養士、事務職員なども加算の対象に。

配分方法の明記

  • 介護職員への配分を基本としながらも、事業所の裁量で職種ごとに柔軟に配分可能
  • 事務職や調理員などの職種にも適用され、施設内でのバランス調整が可能に。

公平な処遇改善の実現

  • 施設内の貢献度や業務内容を考慮し、全職種が納得できる形での配分を推奨。
  • 職員間のモチベーション向上や、チーム全体の協力体制の強化を目的としている。

追加された厚生労働省の公式回答(Q&Aより抜粋)

今回の第2版に加えられた問答は以下の通り。

問2-1-2|処遇改善加算の事業所内の柔軟な職種間配分には全職種が含まれるのか。


答え|処遇改善加算の事業所内の配分は、介護職員への配分を基本としつつ柔軟な職種間配分を認めるとしており、対象には介護職以外の全職種(*)が含まれる。


* 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。

処遇改善加算の配分対象の拡大と期待される効果

今回の変更で、全職種が対象となる「柔軟な配分方法」 が明記されました。これにより、職場全体の待遇改善が進み、すべての職員のモチベーション向上や介護サービスの質向上が期待されます。

Q&Aの解説

新たな指針

  • 「柔軟な配分方法」によって、全職種が公平に加算を受けることが求められている。
  • 事務職員や調理員も加算対象となる。

実務的対応方法

  • 各職種ごとの貢献度や業務内容を踏まえた配分計画を立てる必要がある。
  • 職務分担や意見を反映させた配分方法を見直し、現場に適用することが求められる。

現場への影響と対応策

現場に与える影響

  • 職種ごとのバランスをどのように取るかが重要な課題となる。

対応策

  • 職員と積極的にコミュニケーションを取りながら、全職種に公平に処遇改善を適用する方法を明確にする。
  • 配分方法を見直すことで、職員間の不満を減らし、チームの一体感を強化することが可能。

現場での配分方法の見直しと効果的な対応策

新しい処遇改善加算に対応するため、現場での配分方法を見直し、全職種に公平に配分することが重要です。これにより、職員のモチベーション向上と質の高いサービスが実現できます。

ファミーユでは、職員一人ひとりの業務内容を把握し、公平で効果的な配分を進めています。今後は、職員の意見を反映した配分方法を見直し、協力体制を強化します。

ファミーユは職員が最大限に力を発揮できる職場づくりを目指しています。詳細はコチラからご確認ください。


田中恵理子@ファミーユ採用マーケティング担当著者:田中恵理子@ファミーユ採用マーケティング担当
介護現場・保育現場の経験、それに加えて、IT・SNSマーケティングについての関心が強く独学を続けてきました。ファミーユの良さを日々伝えていきたいと思っています。


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